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受ける条件はある?
卵子提供を受けるための基準・方法
国内と国外では、卵子提供を受けられる基準が異なります。これは宗教や文化の違いにも関係しており、倫理や価値観によりさまざまな現実問題と直結しているからです。生殖医療は、選択肢が多い国もあれば、いくつかの条件をクリアすることで受けられる国もあります。
海外では卵子提供の制限が少なく、40歳未満の早期閉経やターナー症候群、高齢による不妊などにお悩みの方が対象です。(国により基準は違います)
国内で卵子提供を受ける場合
国内で卵子提供を受けられるのは、卵子が原因で妊娠が望めない方に限定されます。
日本生殖補助医療標準化機関(JISART)のガイドラインにも公開されており、妊娠の成立しない原因が他にある場合は、卵子提供を選択できません。[注1]
[注1]一般社団法人 日本生殖補助医療標準化機関:精子又は卵子の提供による体外受精に関するJISARTガイドライン[pdf]
具体的な条件
- 医学的適応があること
- 受け入れ年齢の上限
- 配偶者(パートナー)の同意
- 子どもの福祉への配慮
- 心理カウンセリングの受講
医学的適応があること
日本国内で卵子提供を受けるためには、主に医学的適応が求められます。これは、自分自身の卵子を使用することが困難であるという明確な医学的理由が必要であるためです。
たとえば、早発閉経や無排卵などの卵巣機能不全、抗がん剤治療による卵巣機能の喪失、さらには体質的・遺伝的な問題によって妊娠が難しい場合などが該当します。これらはすべて、本人の意思だけでなく、医師による診断や判断が伴う条件であり、卵子提供が「最終的な選択肢」として位置づけられることも多いのが現状です。
倫理的な観点や社会的議論も交えて慎重に進められるべき医療行為であり、提供を受ける側は心身ともに十分な理解と準備が求められます。
受け入れ年齢の上限
卵子提供を受ける際には、レシピエント(受け入れる側)の年齢に上限が設けられているのが一般的であり、多くの団体や医療機関では50歳未満、あるいはより厳しく45歳未満とするケースもあります。
これは妊娠や出産が高齢になるほど母体にかかる身体的リスクが増大することを踏まえたものであり、安全な妊娠・出産を実現するための措置です。高齢妊娠における合併症リスクや、出産後の子育て環境を含めた長期的な視点も加味し、年齢制限は単なる数値的な線引きではなく、母子ともに健康と安全を守るための重要な基準と位置づけられています。
配偶者(パートナー)の同意
卵子提供を受けるにあたっては、既婚・未婚を問わず、パートナーの同意が必要とされる場合がほとんどです。この要件は、提供卵子による妊娠・出産における倫理的・法的な問題を未然に防ぐことを目的としており、特に精子提供との混同を避けるため、親子関係を明確にするための重要な手続きとされています。
家族として子どもを迎える上で、パートナー双方の合意と理解があることは、将来的なトラブルの防止だけでなく、子どもにとっても安定した環境を築くうえで欠かせない要素といえるでしょう。また、同意取得を通じて、生命の誕生に対する責任や価値観を共有する機会ともなり得ます。
子どもの福祉への配慮
卵子提供を受ける際には、将来生まれてくる子どもの福祉に十分な配慮がなされているかどうかも重要な条件となります。これは、経済的な安定や精神的な成熟、継続的な養育能力といった家庭環境の健全さが問われるものであり、単に子どもを授かることだけでなく、その後の育て方までを見据えた判断が求められます。
特に卵子の提供者が家族や知人ではなく第三者である場合には、子どもが成長する過程で自らの出自について知る権利や、それに応じた説明責任が発生する可能性もあるため、倫理的・心理的な準備も不可欠です。こうした配慮は、子ども自身の健やかな発達と将来の人格形成に大きく関わるものであり、単なる技術的な医療行為としてではなく、家族のあり方を問う重要な視点ともいえるでしょう。
心理カウンセリングの受講
卵子提供は、家族の在り方や親子の遺伝的なつながりといった深い心理的・社会的テーマに関わるため、多くの医療機関では事前に心理カウンセリングの受講を必須としています。
このカウンセリングでは、提供を受ける側が自らの感情や葛藤、将来的に子どもに出自をどう伝えるかといった問題に向き合う準備をすることが目的です。
また、パートナーとの関係性や価値観のすり合わせ、第三者からの提供に伴う心理的影響を整理する機会にもなり、提供を受ける決断が一時的な感情や焦りに流されることのないよう支える重要なプロセスといえます。心の準備を整えることは、提供を受ける本人だけでなく、パートナー、そして将来生まれてくる子どもにとっても健全な家族関係を築くための土台となるのです。
国外で卵子提供を受ける場合
国外で卵子提供を受けるには、提供している医療機関との繋がりを持ったクリニックへの通院が必要です。
個人での申し込みも可能ですが、条件の交渉や安全面において医療機関を経由したほうが良いでしょう。地元の医療機関と連携した治療ができるため、海外へ渡航する際のバックアップも期待できます。
海外では卵子提供がビジネスになっているところもあり、提供者とそれを受ける側の仲介役エージェントも存在しています。
きちんとしたエージェントが大半ですが、言葉の壁があれば表現が難しい話もあるため、十分な情報収集から始めましょう。
国外対応の卵子提供エージェントはコチラ海外で卵子提供を受ける際の一般的な条件・流れ
レシピエント(卵子を受ける側)の年齢制限
多くの国では、レシピエントの年齢を45歳~50歳未満に制限しています。アメリカなど一部の国では、50歳以上でも受け入れ可能なクリニックもありますが、医師の審査が厳しくなります。
健康状態の証明
持病や心疾患・糖尿病などの有無、BMI、ホルモン値、子宮の状態などがチェックされます。一部の国では、健康診断書・血液検査・感染症検査が事前に求められます。
パートナーの有無や婚姻状況
国によっては未婚者や同性カップルが受けられない場合があります(例:韓国や台湾)。アメリカやスペインは未婚女性や同性カップルでも利用可能です。
提供者(ドナー)との関係・情報の公開度
台湾・スペインなどは匿名ドナーのみです。アメリカ・ウクライナなどは、実名や顔写真付きのオープンドナーも選べます。
法律的な親子関係の取り扱い
渡航国で出生した子どもの法的親子関係を、日本でどう扱うかには注意が必要です。国によっては「出産した女性が母親」と定義されるため、卵子ドナーとの親子関係は基本的に発生しませんが、国際的な法制度を要確認です。
主な渡航先ごとの特徴
- アメリカ
・世界的に最も自由度が高く、多様なドナー選択(顔写真・学歴・人種など)が可能。
・同性婚・独身者もOK。出生後の法律手続きも整備されている。
・費用は高額(500~1000万円)。 - タイ
・日本人に人気だが、法律上、商業的な卵子提供は禁止に変更された。
・既婚女性のみ可、かつ現地の医療機関との連携が必要。 - 台湾
・比較的費用が安く、医療レベルも高い。
・匿名ドナーのみで、日本語対応のクリニックも。
・既婚女性のみが対象、未婚・同性カップルは不可。 - スペイン
・不妊治療先進国で、EU基準に準拠。
・匿名ドナーのみ、未婚女性も可。
・ドナーの健康・遺伝的疾患チェックが厳密。 - 韓国
・韓国国内では第三者からの卵子提供が原則として非合法(2020年ごろから実施)。
・法律上の制限があり、原則として卵子提供は受けられない。
卵子ドナーの制限
卵子を提供する女性(ドナー)には以下のような制限が設けられています。- 卵子の提供回数
- 通院回数や時間
- 費用
- 生まれた子どもについて
卵子の提供回数
JISARTのガイドラインでは、ドナーの卵子提供は3回まで、その提供で生まれた子どもは5人までという制限があります。身体の負担や倫理的観点から、無制限で行うことはできません。同じドナーに依頼できるのは3回まで、ということを覚えておきましょう。
通院回数や時間
倫理委員会でドナー登録のための審査を行っている最中は、検査やカウンセリングのために5回ほどクリニックへ通う必要があります。また、採卵や前後の処置も含めてさらに5回、計10回程度の通院が必要です。
費用
妊娠・出産に際してのドナーによる金銭的負担は一切ありません。カウンセリング・審査にかかる費用や、通院に必要な交通費などもすべてレシピエント(卵子提供希望者)の負担となります。
生まれた子どもについて
ドナーは卵子を提供した結果、妊娠や出産に至ったのかについて希望があれば開示が可能です。しかし、生まれた子どもに会うことはできず、レシピエントからの手紙なども顧問弁護士を通じてのやり取りとなることが多いようです。
卵子提供の適応とは
卵子提供の適応は、卵子提供を受けられる条件を満たしていることを指します。国内の卵子提供は不妊治療を専門とするクリニックで結成されたJISART(日本生殖補助医療標準化機関)が定めるガイドラインに適応していなければいけません。JISARTのガイドラインに適応していない場合は、国外での治療を検討することになります。
妊娠・出産は身体に負担がかかることから、日本生殖医学会倫理委員会では加齢による周産期リスクや養育期間の健康リスクの上昇を考慮し、適応について慎重に検討すべきとしています。
卵子提供の適応条件
国内で卵子提供を受ける場合、「卵子が存在しない場合(早発性卵巣機能不全等)」「夫婦間体外受精を行っても妊娠または出産に至らず、その原因が卵子にあり、医師から今後妊娠の可能性が極めて低いと診断を受けた場合」「重篤な遺伝性疾患の保因者または患者で、かつ着床・出生前検査および妊娠中絶を望まない場合」のいずれかに該当する必要があります。
また、生まれてくる子どもを安定して養育できるのかも求められ、夫婦の健康状態や精神的な安定度、経済的状況なども判断材料になります。


