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子どもを持つための選択肢の一つである「特別養子縁組」とは?

特別養子縁組とは、「子どもの福祉」のために作られた縁組制度です。さまざまな事情の子どもたちが幸せな家庭環境を得ることを目的としています。普通養子縁組とよく混同されていますが、2つの縁組制度は目的の違いからさまざまな条件が異なります。特別養子縁組がどんな制度なのか、普通養子縁組との違い、特別養子縁組を活用するための方法についてご紹介します。卵子提供だけでない子どもを持つための選択肢の一つとしての「特別養子縁組」に注目しましょう。

特別養子縁組は「子どもの福祉」のための制度

特別養子縁組は、血のつながっていない夫婦と子供の間に法的な親子関係を築くための制度のことです。普通養子縁組が何らかの事情で子どもが産めない夫婦に「跡取り」を残すために作られた制度なのに対して、特別養子縁組は「子どもの福祉」のために作られた制度です。

そのため、望まない妊娠のために被害者が中絶を検討されている場合や、児童虐待の被虐児童など、さまざまな事情の子どもが幸せな家庭環境を得るために特別養子縁組が組まれます。目的の違いから、特別養子縁組制度を活用するための条件にもさまざまな違いがあります。

普通養子縁組との違い

養子縁組について初めて検討する方の多くが「特別養子縁組と普通養子縁組って何が違うの?」という疑問にぶつかります。実際に表にして、特別養子縁組と普通養子縁組にどんな違いがあるのかに注目しましょう。

特別養子縁組 普通養子縁組
目的 子どもの福祉のため 跡継ぎを残すため
養親になるには 原則、片方が25歳以上の夫婦 成年に達した者(独身者も可)
養子になるには 原則、片方が25歳以上の夫婦 成年に達した者(独身者も可)
試験期間 特になし 6ヶ月以上の監護期間を考慮して縁組
実父母の親族関係 実父母との親族関係が終了する 実父母の親族関係は継続(相続権もあり)
離縁 原則認められず、養父母からは離縁できない 養親と養子の同意で離縁可能
戸籍 実子と同じように「長男(長女)」と記載 「養子(養女)」と記載

特別養子縁組は、保護者のない子どもや実父母による養育が困難な子どもの福祉を最優先に考慮して作られた仕組みのため、普通養子縁組と縁組に至るまでの要件にも大きな違いがあります。

まず養親はどちらかが25歳以上の夫婦であることが条件で、厚生労働省のガイドラインには「子どもが成人したときに概ね 65 歳以下となるような年齢が望ましい」とあり、自治体によっても異なりますが子どもと養親との年齢差は45歳以下が推奨されています。

普通養子縁組の子どもが2組の親を持つことができるのに対して、特別養子縁組は断絶型の養子縁組のため、養親のみが親族関係を持ち戸籍にも「長男(長女)」と実子と同じように記載されます(民法817条の2と記載)。そのため普通養子縁組は双方の同意で離縁できますが、特別養子縁組の場合、子どもの利益のために特に必要とみなされない限り離縁はできず、離縁する場合も子どもや実父母、検察官の請求によって離縁が決まるため養親には離縁を請求する権利はありません。

ここ数年、特別養子縁組を活用する夫婦は増加していて、年間500件以上の特別養子縁組が成立しています。

どこに申請したらいいの?

特別養子縁組を行う場合には、公的機関である児童相談所を経由する方法と、民間の団体を経由する方法があります。特別養子縁組を希望する場合には、住んでいるエリアを管轄する児童相談所に連絡すれば、担当のケースワーカーが相談にのってくれるので、関心のある方は一度相談してみることをおすすめします。更に詳しくは、厚生労働省が準備している「特別養子縁組により親になることを希望される方」というリーフレットもご覧ください。

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